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沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四条 (不服申立てをすることができない処分等)

昭和四十七年政令第九十一号政令
(不服申立てをすることができない処分等)

第四条

法の施行前に沖縄の行政庁に対して訴願等をすることができるものとされていた処分で、法の施行前にその提起期間が満了したものについては、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。前条の規定により法の施行後にされる裁決等についても、同様とする。

2法の施行前に沖縄の行政庁に対して訴願等をすることができないものとされていた処分についての行政不服審査法の規定による裁決又は決定のうち当該処分が不当であることを理由として当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する裁決又は決定の効力は、法の施行前には及ばない。

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