(不服申立て等をすることができる期間に関する特例)
第五条
法の施行前に沖縄の行政庁に対して訴願等をすることができるものとされていた処分でその提起期間が定められていなかつたものに係る行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間については、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律附則第六項の規定の例による。
法の施行前に沖縄の行政庁に対して訴願等をすることができるものとされていた処分でその提起期間が定められていなかつたものに係る行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間については、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律附則第六項の規定の例による。