条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六条

昭和四十七年政令第九十一号政令

第六条

法の施行前に沖縄法令の規定によりされた訴願等の裁決等にさらに不服がある場合の訴願等(法の施行の際その提起期間が現に進行しているものに限る。)の提起期間は、法の施行の日から起算する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六条について教えてください」と聞く
← 第五条(不服申立て等をすることができる期間に関する特例) 沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第七条(統計法の適用に関する経過措置等) →