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沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七条 (統計法の適用に関する経過措置等)

昭和四十七年政令第九十一号政令
(統計法の適用に関する経過措置等)

第七条

琉球政府の常勤の公務員として統計調査に関する事務に従事した期間は、統計法(昭和二十二年法律第十八号)第十条第四項第一号の規定の適用については、同号に規定する国家公務員として統計調査に関する事務に従事した期間とみなす。

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