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沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八条

昭和四十七年政令第九十一号政令

第八条

沖縄の統計法(千九百五十四年立法第四十三号)の規定に基づく指定統計を作成するために集められた調査票の保存に関し必要な事項は、総務庁長官が関係行政機関の長及び沖縄県知事と協議して定める。

2前項の規定による協議が成立するまでの間は、同項に規定する調査票は、沖縄県知事が保存するものとする。

3第一項に規定する調査票の統計目的以外の使用については、統計法第十五条の規定の例による。

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