(本土法令の相当規定によりされたものとみなされる申請以外の申請に係る不作為で行政不服審査法が適用されるもの)
第二条
法の施行前に沖縄の行政庁に対してされた申請で法又はこれに基づく政令の規定により法の施行後も法令に基づく申請としての効力を有するものに係る不作為については、法又はこれに基づく政令で別に定める場合を除き、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)を適用する。
法の施行前に沖縄の行政庁に対してされた申請で法又はこれに基づく政令の規定により法の施行後も法令に基づく申請としての効力を有するものに係る不作為については、法又はこれに基づく政令で別に定める場合を除き、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)を適用する。