(本土法令の相当規定によりされたものとみなされる処分以外の処分で行政不服審査法が適用されるもの)
第一条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第六十条第一項の政令で定める沖縄の行政庁の処分は、法又はこれに基づく政令の規定(法第五十三条第一項の規定に基づく政令の規定を除く。次条において同じ。)により法の施行後もなお効力を有する処分とする。
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第六十条第一項の政令で定める沖縄の行政庁の処分は、法又はこれに基づく政令の規定(法第五十三条第一項の規定に基づく政令の規定を除く。次条において同じ。)により法の施行後もなお効力を有する処分とする。