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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の三の二の八 (粉砕装置の技術上の基準)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(粉砕装置の技術上の基準)

第十二条の三の二の八

第九条の六第一項第一号の粉砕装置に関し国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 当該装置に送り込まれた廃棄物を最大径二十五ミリメートル未満の状態にするものであること。
  2. 動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。
  3. 保守及び清掃が容易にできるものであること。

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