(粉砕装置の技術上の基準) 第十二条の三の二の八 令第九条の六第一項第一号の粉砕装置に関し国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。一当該装置に送り込まれた廃棄物を最大径二十五ミリメートル未満の状態にするものであること。二動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。三保守及び清掃が容易にできるものであること。 e-Gov法令検索で第十二条の三の二の八を開く ↗