(殺菌するための措置)
第十二条の三の二の九
令第九条の六第二項及び別表第三第一号の国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置は、熱湯を使用することにより、廃棄物の温度を摂氏八十度以上とし、これを十分間保つこと又はこれと同等以上の殺菌効果を有する措置とする。
令第九条の六第二項及び別表第三第一号の国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置は、熱湯を使用することにより、廃棄物の温度を摂氏八十度以上とし、これを十分間保つこと又はこれと同等以上の殺菌効果を有する措置とする。