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水質汚濁防止法施行規則 第八条の三 (施設本体の床面及び周囲の構造等)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(施設本体の床面及び周囲の構造等)

第八条の三

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の本体(第八条の六に規定する地下貯蔵施設を除く。以下「施設本体」という。)が設置される床面及び周囲は、有害物質を含む水の地下への浸透及び施設の外への流出を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。ただし、施設本体が設置される床の下の構造が、床面からの有害物質を含む水の漏えいを目視により容易に確認できるものである場合にあつては、この限りでない。

  1. 次のいずれにも適合すること。
    1. 床面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料による構造とし、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。
    2. 防液堤、側溝、ためます若しくはステンレス鋼の受皿又はこれらと同等以上の機能を有する装置(以下「防液堤等」という。)が設置されていること。
  2. 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

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