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水質汚濁防止法施行規則 第八条の二 (有害物質使用特定施設等に係る構造基準等)
昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号
府省令
(有害物質使用特定施設等に係る構造基準等)
第八条の二
法
第十二条の四
の環境省令で定める基準は、
次条
から
第八条の七
までに定めるとおりとする。
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この条文が参照している条文
水質汚濁防止法 第12条の4
第8条の3
第8条の7
← 第八条(承継の届出)
水質汚濁防止法施行規則 目次
第八条の三(施設本体の床面及び周囲の構造等) →