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水質汚濁防止法施行規則 第八条の二 (有害物質使用特定施設等に係る構造基準等)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(有害物質使用特定施設等に係る構造基準等)

第八条の二

第十二条の四の環境省令で定める基準は、次条から第八条の七までに定めるとおりとする。

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