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水質汚濁防止法施行規則 第八条の六 (地下貯蔵施設の構造等)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(地下貯蔵施設の構造等)

第八条の六

有害物質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの(以下「地下貯蔵施設」という。)は、有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

  1. 次のいずれにも適合すること。
    1. タンク室内に設置されていること、二重殻構造であることその他の有害物質を含む水の漏えい等を防止する措置を講じた構造及び材質であること。
    2. 地下貯蔵施設の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし、地下貯蔵施設が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。
    3. 地下貯蔵施設の内部の有害物質を含む水の量を表示する装置を設置することその他の有害物質を含む水の量を確認できる措置が講じられていること。
  2. 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

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