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水質汚濁防止法施行規則 第八条の五 (排水溝等の構造等)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(排水溝等の構造等)

第八条の五

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する排水溝、排水ます及び排水ポンプ等の排水設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「排水溝等」という。)は、有害物質を含む水の地下への浸透を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

  1. 次のいずれにも適合すること。
    1. 有害物質を含む水の地下への浸透の防止に必要な強度を有すること。
    2. 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。
    3. 排水溝等の表面は、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。
  2. 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

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