(配管等の構造等)
第八条の四
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する配管、継手類、フランジ類、バルブ類及びポンプ設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「配管等」という。)は、有害物質を含む水の漏えい若しくは地下への浸透(以下「漏えい等」という。)を防止し、又は漏えい等があつた場合に漏えい等を確認するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。
- 一配管等を地上に設置する場合は、次のイ又はロのいずれかに適合すること。
- イ次のいずれにも適合すること。
- ロ有害物質を含む水の漏えいが目視により容易に確認できるように床面から離して設置されていること。
- イ
- 二配管等を地下に設置する場合は、次のいずれかに適合すること。
- イ次のいずれにも適合すること。
- ロ次のいずれにも適合すること。
- ハイ又はロに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
- イ