条文くん法令検索 AIに質問する

水質汚濁防止法施行規則 第八条の四 (配管等の構造等)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(配管等の構造等)

第八条の四

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する配管、継手類、フランジ類、バルブ類及びポンプ設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「配管等」という。)は、有害物質を含む水の漏えい若しくは地下への浸透(以下「漏えい等」という。)を防止し、又は漏えい等があつた場合に漏えい等を確認するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

  1. 配管等を地上に設置する場合は、次のイ又はロのいずれかに適合すること。
    1. 次のいずれにも適合すること。
    2. 有害物質を含む水の漏えいが目視により容易に確認できるように床面から離して設置されていること。
  2. 配管等を地下に設置する場合は、次のいずれかに適合すること。
    1. 次のいずれにも適合すること。
    2. 次のいずれにも適合すること。
    3. イ又はロに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

e-Gov法令検索で第八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水質汚濁防止法施行規則第八条の四(配管等の構造等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条の三(施設本体の床面及び周囲の構造等) 水質汚濁防止法施行規則 目次 第八条の五(排水溝等の構造等) →