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学校法人会計基準 第三十三条 (資金収支計算の方法)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(資金収支計算の方法)

第三十三条

資金収入の計算は、当該会計年度における支払資金の収入並びに当該会計年度の諸活動に対応する収入で前会計年度以前の会計年度において支払資金の収入となつたもの(第三十七条第一項において「前期末前受金」という。)及び当該会計年度の諸活動に対応する収入で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の収入となるべきもの(第三十七条第一項において「期末未収入金」という。)について行うものとする。

2資金支出の計算は、当該会計年度における支払資金の支出並びに当該会計年度の諸活動に対応する支出で前会計年度以前の会計年度において支払資金の支出となつたもの(第三十七条第二項において「前期末前払金」という。)及び当該会計年度の諸活動に対応する支出で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の支出となるべきもの(第三十七条第二項において「期末未払金」という。)について行うものとする。

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