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学校法人会計基準 第三十二条 (資金収支計算書の内容)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(資金収支計算書の内容)

第三十二条

資金収支計算書は、当該会計年度の諸活動に対応する全ての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金(現金及びいつでも引き出すことができる預貯金をいう。以下同じ。)の収入及び支出のてん末を明瞭に表示するものとする。

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