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学校法人会計基準 第三十四条 (勘定科目)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(勘定科目)

第三十四条

学校法人は、この節の規定の趣旨に沿つて資金収支計算書を作成するため必要な勘定科目を設定するものとする。

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