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学校法人会計基準 第三十五条 (資金収支計算書の記載方法)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(資金収支計算書の記載方法)

第三十五条

資金収支計算書には、収入の部及び支出の部を設け、収入又は支出の科目ごとに当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。

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