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学校法人会計基準 第三十六条 (資金収支計算書の記載科目)
昭和四十六年文部省令第十八号
府省令
(資金収支計算書の記載科目)
第三十六条
資金収支計算書に記載する科目は、
別表第三
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
別表第三
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