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学校法人会計基準 第三十七条 (前期末前受金等)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(前期末前受金等)

第三十七条

当該会計年度の資金収入のうち前期末前受金及び期末未収入金は、収入の部の控除科目として、資金収支計算書の収入の部に記載するものとする。

2当該会計年度の資金支出のうち前期末前払金及び期末未払金は、支出の部の控除科目として、資金収支計算書の支出の部に記載するものとする。

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