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勤労者財産形成促進法施行令 第四十三条 (事務代行団体の構成員である中小企業の事業主の範囲)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(事務代行団体の構成員である中小企業の事業主の範囲)

第四十三条

第十四条第一項の政令で定める額は、三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)とする。

2第十四条第一項の政令で定める数は、三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)とする。

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