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勤労者財産形成促進法施行令 第四十二条の二

昭和四十六年政令第三百三十二号政令

第四十二条の二

第十二条第二項の金融機関及び生命共済の事業を行う者で、政令で定めるものは、株式会社商工組合中央金庫とする。

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