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勤労者財産形成促進法施行令 第四十二条の二
昭和四十六年政令第三百三十二号
政令
第四十二条の二
法
第十二条第二項
の金融機関及び生命共済の事業を行う者で、政令で定めるものは、株式会社商工組合中央金庫とする。
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