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勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の三十五 (事務代行団体が行う金銭の払込み)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(事務代行団体が行う金銭の払込み)

第十四条の三十五

事務代行団体は、払込代行契約に基づき、勤労者から勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みのため金銭の交付を受けたときは、定期に、当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行わなければならない。

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