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勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の三十六 (法第六条第九項第一号の政令で定める期間)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第九項第一号の政令で定める期間)

第十四条の三十六

第六条第九項第一号の政令で定める期間は、一年とする。

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