(法第六条第九項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約) 第十四条の三十四 法第六条第九項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約は、勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約及び同条第六項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされた契約とする。 e-Gov法令検索で第十四条の三十四を開く ↗