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勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の三十四 (法第六条第九項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第九項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約)

第十四条の三十四

第六条第九項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約は、勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約及び同条第六項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされた契約とする。

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