条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の三十三 (法第六条第九項の政令で定める期間)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第九項の政令で定める期間)

第十四条の三十三

その期間内に払込代行契約を締結する法第六条第九項の政令で定める期間は、二年とする。

e-Gov法令検索で第十四条の三十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行令第十四条の三十三(法第六条第九項の政令で定める期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の三十二(法第六条第九項の政令で定める事業主) 勤労者財産形成促進法施行令 目次 第十四条の三十四(法第六条第九項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約) →