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勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の三十二 (法第六条第九項の政令で定める事業主)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第九項の政令で定める事業主)

第十四条の三十二

第六条第九項の政令で定める事業主は、新事業主(前条第三号に掲げる場合にあつては、同号の事業主)とする。

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