(法第六条第九項の政令で定める事業主) 第十四条の三十二 法第六条第九項の政令で定める事業主は、新事業主(前条第三号に掲げる場合にあつては、同号の事業主)とする。 e-Gov法令検索で第十四条の三十二を開く ↗