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勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の二十七 (法第六条第六項第一号の政令で定める金銭)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第六項第一号の政令で定める金銭)

第十四条の二十七

第六条第六項第一号同条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める金銭は、保険金、共済金及び満期返戻金(以下この条において「保険金等」という。)並びに保険金等と併せて支払われる剰余金又は割戻金及びこれらの金銭に係る利子に相当する金銭とする。

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