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勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の二十六 (従前の契約に基づく金銭による預入等に係る金銭の払込み)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(従前の契約に基づく金銭による預入等に係る金銭の払込み)

第十四条の二十六

勤労者が、新契約(法第六条第六項に規定する新契約をいう。以下この節において同じ。)に基づく最初の預入等に係る金銭の払込みを従前の契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭及び次条に定める金銭(第一号において「従前の契約に基づく金銭」という。)により行う場合には、その払込みは、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 従前の契約に基づく金銭の全部(その額に千円未満の端数がある場合で厚生労働省令で定めるときは、その端数を切り捨てて得た額)により行うこと。
  2. 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が、当該勤労者を雇用する事業主(既に勤労者財産形成貯蓄契約(法第六条第一項第一号から第二号の二までに掲げる契約に係るものに限る。)を締結している勤労者が、当該事業主との間で、当該事業主が新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができない場合(当該勤労者を雇用する事業場において当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができない場合を含む。)にあつては、当該事業主を構成員とする事務代行団体)及び新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を経由して当該勤労者が行う申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。

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