(法第六条第六項の政令で定める期間) 第十四条の二十五 法第六条第六項の政令で定める期間は、一年(第十四条の二十三第一号から第四号までに定める事由のいずれかに該当することとなつた場合には、二年)とする。 e-Gov法令検索で第十四条の二十五を開く ↗