条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の二十五 (法第六条第六項の政令で定める期間)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第六項の政令で定める期間)

第十四条の二十五

第六条第六項の政令で定める期間は、一年(第十四条の二十三第一号から第四号までに定める事由のいずれかに該当することとなつた場合には、二年)とする。

e-Gov法令検索で第十四条の二十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行令第十四条の二十五(法第六条第六項の政令で定める期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の二十四 勤労者財産形成促進法施行令 目次 第十四条の二十六(従前の契約に基づく金銭による預入等に係る金銭の払込み) →