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勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の十九 (法第六条第四項第三号ホの政令で定める額)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第四項第三号ホの政令で定める額)

第十四条の十九

第六条第四項第三号ホの政令で定める額は、当該被保険者が死亡した日までに払い込まれた保険料の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額とする。

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