(法第六条第四項第三号ホの政令で定める額) 第十四条の十九 法第六条第四項第三号ホの政令で定める額は、当該被保険者が死亡した日までに払い込まれた保険料の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額とする。 e-Gov法令検索で第十四条の十九を開く ↗