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勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の十八 (法第六条第四項第三号ニの政令で定める金銭)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第四項第三号ニの政令で定める金銭)

第十四条の十八

第六条第四項第三号ニの政令で定める金銭は、保険金と併せて支払われる剰余金とする。

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