(法第六条第四項第三号ヘの政令で定める方法)
第十四条の二十
法第六条第四項第三号ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする。
- 一財形住宅貯蓄取扱機関(法第六条第四項第三号に該当する契約の相手方である損害保険会社をいう。)から、又はそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
- 二独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法
- 三前二号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法
法第六条第四項第三号ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする。