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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第十一条の五 (海底下廃棄をすることのできるガスの基準)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(海底下廃棄をすることのできるガスの基準)

第十一条の五

法第十八条の七第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. アミン類と二酸化炭素との化学反応を利用して二酸化炭素を他の物質から分離する方法により集められたものであること。
  2. 当該ガスに含まれる二酸化炭素の濃度が体積百分率九十九パーセント以上(当該ガスが石油の精製に使用する水素の製造のために前号に規定する方法が用いられたことにより集められたものである場合には、体積百分率九十八パーセント以上)であること。
  3. 二酸化炭素以外の油等が加えられていないこと。

2前項第二号の基準に適合するかどうかの判定のために行う二酸化炭素の濃度の測定の方法は、環境省令で定める。

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