(二酸化炭素の濃度の測定の方法)
第一条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十一条の五第二項の環境省令で定める二酸化炭素の濃度の測定の方法は、次のとおりとする。
- 一摂氏五度から三十五度までの範囲の温度を保った試料を用いること。
- 二二酸化炭素の濃度は、次のいずれかに掲げる方法により測定して算定された値とすること。
- イ測定しようとするガス中の不純物(水素、窒素、酸素、炭化水素及び一酸化炭素をいう。以下同じ。)の濃度を次の(1)から(3)までに適合するように測定した上で、当該ガス中の二酸化炭素の濃度を次の式により算定する方法C=100-(Ah+An+Ao+Ac+Am)(この式においてC、Ah、An、Ao、Ac及びAmは、それぞれ次の値を表すものとする。C 二酸化炭素の濃度(単位 体積百分率)Ah 測定された水素の濃度(単位 体積百分率)An 測定された窒素の濃度(単位 体積百分率)Ao 測定された酸素の濃度(単位 体積百分率)Ac 測定された炭化水素の濃度(単位 体積百分率)Am 測定された一酸化炭素の濃度(単位 体積百分率)なお、算定する二酸化炭素の濃度は、乾きガス中の濃度とし、その算定に当たっては、日本産業規格K〇二二五の十一に定める方法により測定した水分の値を用いることとする。)
- ロ日本産業規格K一一〇六の四・三・二に定めるアルカリ吸収法により、測定しようとするガス中の二酸化炭素の濃度を測定する方法
- イ