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特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令 第二条 (その他の事項)

平成十九年環境省令第二十二号府省令
(その他の事項)

第二条

この省令における用語その他二酸化炭素の濃度の測定の方法に関する事項で、この省令に定めのないものについては、日本産業規格K〇一一四及び日本産業規格K一一〇六の定めるところによる。

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