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勤労者財産形成促進法 第八条

昭和四十六年法律第九十二号法律

第八条

勤労者が勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき預入等若しくは保険料等の払込みをした場合又は勤労者が一時金として財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金の支払を受けた場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)で定めるところにより、その者に対する所得税及び道府県民税(都民税を含む。)の課税について特別の措置を講ずる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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