条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
勤労者財産形成促進法
› 第七条の三十一
勤労者財産形成促進法 第七条の三十一 (政令への委任)
昭和四十六年法律第九十二号
法律
(政令への委任)
第七条の三十一
この節に規定するもののほか、基金の設立及び解散その他基金に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第七条の三十一を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法第七条の三十一(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第七条の三十(監督)
勤労者財産形成促進法 目次
第八条 →