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勤労者財産形成促進法 第七条の三十一 (政令への委任)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(政令への委任)

第七条の三十一

この節に規定するもののほか、基金の設立及び解散その他基金に関し必要な事項は、政令で定める。

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