第一条
この法律は、勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律は、勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項及び第二項の改正規定並びに第二条の規定は公布の日から、第三条並びに附則第三条及び第四条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、第九条第一項第三号の改正規定(「三倍」を「五倍」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次条第一項の規定は、昭和六十二年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
この法律は、平成三年十月一日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定中「五十五歳未満の」を削る部分及び第九条第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定(第十四条の三については、払込代行契約に関する業務に関する助成に係る部分を除く。)、第十七条第二項の改正規定(同項第一号については払込代行契約を締結している勤労者を除く部分及び同項第二号については払込代行契約の締結及びこれにより行われる勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等の状況に係る部分を除く。)、第十八条第一項の改正規定、第二十条第一項及び第二十一条の改正規定、第二十二条の改正規定並びに附則第二条第二項の改正規定並びに次条の規定は、平成八年十月一日から施行する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(住宅金融公庫法第二十五条、第二十六条の二、第二十七条の二及び第二十七条の三第三項の改正規定を除く。)、次条並びに附則第四条、第六条から第八条まで、第十一条(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十一条の改正規定を除く。)、第十二条及び第十五条(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十五条第三項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二十九条第一項並びに附則第三条、第六条、第二十一条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条第三項及び第五項並びに附則第三条第十一項及び第十二項、第六条、第七条、第九条、第十五条、第十八条並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和四年四月一日から施行する。