(弁護人の旅費、報酬等)
第八条
刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、第三条から第五条までの規定を準用する。ただし、弁護人が期日に出頭し、又は取調べ若しくは処分に立ち会つた場合に限るものとし、旅費のうち船賃の算定に係る運賃の等級については、裁判所が相当と認めるところによる。
2刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき報酬の額は、裁判所が相当と認めるところによる。
刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、第三条から第五条までの規定を準用する。ただし、弁護人が期日に出頭し、又は取調べ若しくは処分に立ち会つた場合に限るものとし、旅費のうち船賃の算定に係る運賃の等級については、裁判所が相当と認めるところによる。
2刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき報酬の額は、裁判所が相当と認めるところによる。