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刑事訴訟費用等に関する法律 第五条 (証人等の宿泊料)

昭和四十六年法律第四十一号法律
(証人等の宿泊料)

第五条

証人等の宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給する。

2宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区分して定める額の範囲内において、裁判所が定める。

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