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刑事訴訟費用等に関する法律 第四条 (証人等の日当)

昭和四十六年法律第四十一号法律
(証人等の日当)

第四条

証人等の日当は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。

2日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において、裁判所が定める。

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