(証人等の本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額)
第六条
証人等の本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第二号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、裁判所が相当と認めるところによる。
証人等の本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第二号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、裁判所が相当と認めるところによる。