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刑事訴訟費用等に関する法律 第七条 (鑑定料等)
昭和四十六年法律第四十一号
法律
(鑑定料等)
第七条
鑑定人、通訳人又は翻訳人に支給すべき鑑定料、通訳料又は翻訳料及び支払い、又は償還すべき費用の額は、裁判所が相当と認めるところによる。
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