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刑事訴訟費用等に関する法律 第九条 (旅費等の計算)

昭和四十六年法律第四十一号法律
(旅費等の計算)

第九条

旅費(航空賃を除く。)並びに日当及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

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