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刑事訴訟費用等に関する法律 第十条 (請求の期限)

昭和四十六年法律第四十一号法律
(請求の期限)

第十条

第二条に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料、報酬その他の給付は、裁判によつて訴訟手続が終了する場合においてはその裁判があるまでに、裁判によらないで訴訟手続が終了する場合においては訴訟費用を負担させる裁判があるまでに請求しないときは、支給しない。ただし、やむを得ない事由によりその期限内に請求することができなかつたときは、この限りでない。

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