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ガス事業法施行規則 第八十条 (特定ガス導管事業の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(特定ガス導管事業の届出)

第八十条

第五十五条第一項の規定による特定ガス導管事業の届出をしようとする者は、様式第五十五の特定ガス導管事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第五十五条第一項第二号イの経済産業省令で定める導管は、特定導管とする。

3第五十五条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先とする。

4第五十五条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 特定導管及びこれに附属する設備の概要並びに供給地点の位置を明示した地形図
  2. ガス発生設備及びガスホルダーの配置の状況を記載した図面
  3. 供給地点ごとの託送供給量を記載した書類

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