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ガス事業法施行規則 第七十九条の十五 (体制の整備等に関する報告)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(体制の整備等に関する報告)

第七十九条の十五

第五十四条の八第二項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第五十四の二の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第五十四条の八第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項(その一般ガス導管事業に係るガスメーターの取付数が三十万個未満の一般ガス導管事業者にあつては、第一号、第二号及び第十号から第十三号までに掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 前条第一号の規定により区分した室の配置
  2. 前条第二号の規定により構築したシステムの概要
  3. 前条第三号の規定により作成した規程
  4. 前条第四号の規定により実施した研修の内容
  5. 前条第五号、第六号及び第九号の規定により整備した体制
  6. 前条第七号の規定により実施した管理の内容
  7. 前条第八号の規定により記録した取引及び連絡調整の経緯等の概要
  8. 前条第十号の規定により作成した規程及び計画並びに同号の規定により行った監視の結果
  9. 前条第十号の規定により行った監視の結果、法令等を遵守するための体制の整備等が適正でない場合において、当該体制の整備等を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
  10. 前条第十一号及び第十二号の規定により整備した体制
  11. 十一
    前条第十三号及び第十四号の規定により行った監視の結果
  12. 十二
    前条第十三号の規定により行った監視の結果、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その一般ガス導管事業の業務に関する情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
  13. 十三
    前条第十四号の規定により行った監視の結果、記録した取引及び連絡調整の経緯等が、法令等の規定を遵守するものでない場合において、取引及び連絡調整の方法を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
  14. 十四
    前条第一項各号に掲げる措置のほか、法第五十四条の八第一項の規定に基づき、ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために講じたその他の措置がある場合には、その内容

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