条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第八十一条 (供給地点の変更の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(供給地点の変更の届出)

第八十一条

第五十五条第七項の規定による供給地点の変更の届出をしようとする者は、様式第五十六の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第五十五条第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第八十一条(供給地点の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十条(特定ガス導管事業の届出) ガス事業法施行規則 目次 第八十二条(ガス工作物の変更の届出) →