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ガス事業法施行規則 第八十二条 (ガス工作物の変更の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(ガス工作物の変更の届出)

第八十二条

第五十五条第七項の規定による特定ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第五十七のガス工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第五十五条第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもの(ガス工作物の廃止の場合にあつては、第一号の書類に限る。)とする。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更工事の概要の説明書
  3. 変更に係るガス工作物の概要を明示した地形図

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